(支払準備金) 第七十八条 短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗