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国家公務員共済組合法施行規則 第七十八条 (支払準備金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(支払準備金)

第七十八条

短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。

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