(特別修繕引当金) 第七十七条 福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗