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国家公務員共済組合法施行規則 第七十七条 (特別修繕引当金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(特別修繕引当金)

第七十七条

福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。

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