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国家公務員共済組合法施行規則 第七十六条 (貸倒引当金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(貸倒引当金)

第七十六条

福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。

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