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国家公務員共済組合法 第三十五条の五 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(政令への委任)

第三十五条の五

前二条に定めるもののほか、退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。

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