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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第五条 (財産形成事業に係る短期借入金)

昭和五十二年政令第百九十九号政令
(財産形成事業に係る短期借入金)

第五条

組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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