(財産形成事業に係る短期借入金)
第五条
組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。