第二十条
この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第三条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第九十九条第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
改正後の国家公務員共済組合法第八十条又は第九十三条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。
2前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
4第一項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第三十二条第二項に規定する存続組合が納付する。
施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二条の規定は、平成十三年一月以後の月分の国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、法第九十三条の七第一項の規定による請求をすることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。