(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
共済法第八十二条第四項及び第八十五条第一項の規定は、障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対し更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
附則施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項並びに附則第四十条第三項及び第四十三条第一項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。第四項及び附則第四十条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第七十七条第四項の規定の適用は、ないものとする。
2前項に規定する者のうち施行日の前々日に六十五歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十四条の二第二項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第一項後段の規定を準用する。
4施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則国家公務員共済組合法第六十八条の二に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業により勤務に服することができない期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
附則平成十七年度における第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。