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国家公務員共済組合法 第二十五条 (登記)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(登記)

第二十五条

連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(障害一時金に関する経過措置)
附則

新共済法第八十七条の五の規定は、施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に退職した者に係る障害一時金については、なお従前の例による。

2共済法第八十七条の六の規定の適用については、旧共済法による年金は、共済法による年金とみなす。

3前項の規定により共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について共済法第八十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。

(組合員期間の計算に関する経過措置)
附則

旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において「連合会組合」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。

2旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。

3旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
附則

平成二十六年度までの各年度における存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付」という。)について、第一条の規定による改正後の法又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。

2前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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