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国家公務員共済組合法 第二十六条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十六条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、連合会について準用する。

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総理府(内閣及び自治省を含む。)に所属する職員(この法律による改正後の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号に掲げる職員を除く。)をもつて組織される組合は、政令で定めるところにより、国家消防本部に属していた職員に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号イに掲げる職員をもつて組織する組合から承継するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)

施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(従前の給付等に関する経過措置)
附則

施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第百三条第一項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
附則

附則第十七条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第三条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される国家公務員共済組合法の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで附則第十七条の規定によって改正されるものとする。

(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
附則

附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。

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