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国家公務員共済組合法 第二十七条 (役員)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(役員)

第二十七条

連合会に、役員として、理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。

2前項の理事のうち六人以内及び監事のうち二人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(遺族共済年金の支給要件の特例)

施行日前に退職した者に対する共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、共済法第八十八条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次号において「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。

2前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
附則

国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。

2施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第四項において「旧適用法人組合員代表者等」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第百四条第三項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

3前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

4施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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