(役員の解任)
第三十二条
財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。
2財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二
職務上の義務違反があるとき。
3理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
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(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
4前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前三項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合の業務等)
旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第八条第二項及び第百十一条の二の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有するものとし、改正前国共済法第八条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
2前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
- 一
前条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
- 二
前条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
- 三
改正後国共済施行法第三条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
- 四
旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
- 五
前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
- 六
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3存続組合は、国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第四条から第七条まで、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第四十五条第二項及び第百十六条の規定並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第九十五条、第百六条及び第百十四条の規定を適用する。この場合において、国家公務員共済組合法第五条第一項中「各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、同法第六条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、同法第十一条第二項中「財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4改正後国共済法第七十五条及び第百十四条の二の規定は、存続組合について準用する。
5附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6財務大臣は、存続組合に関して第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第六条第二項若しくは第十五条の規定による認可又は第三項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第十六条第二項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
- 一
日本たばこ産業株式会社財務大臣
- 二
日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第五十四条第一項第一号において同じ。)総務大臣
- 三
旅客鉄道会社等国土交通大臣
7存続組合は、第二項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員共済組合の存続等)
前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)第三条第二項の規定により同項第一号に掲げる職員をもって組織された国家公務員共済組合(次項において「防衛庁共済組合」という。)は、この法律の施行の日において、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により防衛省に属する職員及びその所管する特定独立行政法人の職員をもって組織する国家公務員共済組合(次項において「防衛省共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2防衛庁共済組合の代表者は、この法律の施行の日前に、旧国共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第六条及び第十一条の規定により、この法律の施行の日以後に係る防衛省共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
(国家公務員共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
附則第四号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の二の規定を適用する。
(障害一時金の支給)
施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、改正前国共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前国共済法第八十七条の五から第八十七条の七までの規定の例により、障害一時金を支給する。ただし、附則第十九条の規定に基づく政令の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2前項の障害一時金は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。