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国家公務員共済組合法 第二十九条 (役員の任命)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(役員の任命)

第二十九条

理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。

2理事(第二十七条第二項の規定による理事を除く。以下第三十二条第三項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。

3前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。

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配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、共済法第八十九条及び第九十条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。

2子に支給する遺族共済年金の額は、その子が組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、共済法第八十九条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。

3前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」とする。

4新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち第一項又は第二項の加算額に相当する部分について準用する。

5共済法第九十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。

6第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する共済法第九十三条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、共済法第九十三条第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

7第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、共済法第七十四条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるもの及び共済法第九十三条の二第一項第五号の規定の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。

(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
附則

旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。

2この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第百十一条の九に規定する先取特権については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項及び第四十八条第六項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

施行日の前日において健康保険組合(事業団の事業所又は事務所を健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間日本郵政公社共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

3第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き日本郵政公社共済組合の組合員である間は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の三の規定の適用については、なお従前の例による。

2施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の三の規定の適用については、同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項第一号中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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