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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十五条 (公認会計士の資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(公認会計士の資格に関する経過措置)

第四十五条

沖縄公認会計士法第十条第一項の規定により琉球政府が行つた第三次試験に合格した者は、新公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。

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