第五十条
法の施行の際現に沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、計理士の名称の使用に関する法律(昭和四十二年法律第百三十号)の規定の適用については、同法第一項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。
法の施行の際現に沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、計理士の名称の使用に関する法律(昭和四十二年法律第百三十号)の規定の適用については、同法第一項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。