(商品券取締法関係)
第五十一条
法の施行の際沖縄の商品券取締法(千九百六十年立法第七号)第一条第一項の規定による供託をしている者で、その者の発行した商品券の昭和四十七年三月三十一日における引換未済の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が百万円以下であるものは、同立法第一条第一項の規定によつて供託した供託物を取り戻すことができる。
法の施行の際沖縄の商品券取締法(千九百六十年立法第七号)第一条第一項の規定による供託をしている者で、その者の発行した商品券の昭和四十七年三月三十一日における引換未済の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が百万円以下であるものは、同立法第一条第一項の規定によつて供託した供託物を取り戻すことができる。