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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十三条 (普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律関係)

第五十三条

前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄において旧貯蓄銀行法(大正十年法律第七十四号)第一条第一項各号に掲げる業務に相当する業務を営んでいるものは、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)第十二条の規定による改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。次項及び第六十二条において「改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律」という。)第一条第一項の規定による認可で同項に規定する貯蓄銀行業務に係るものを受けたものとみなす。

2前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、法の施行の際沖縄において沖縄の銀行法第四十五条第一項の規定による認可を受けて信託業を営んでいるものは、沖縄において信託業を営むことにつき、改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定による認可で同項に規定する信託業務に係るものを受けたものとみなす。

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