(沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置)
第九十四条
この法律の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校又は各種学校となるものとする。
2この法律の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校その他の教育機関(沖縄法令の規定による琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。)は、それぞれ沖縄県又は当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校その他の教育機関となるものとする。