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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第九十五条 (沖縄の学校の卒業者の卒業資格等)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(沖縄の学校の卒業者の卒業資格等)

第九十五条

沖縄の学校教育法による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校若しくは養護学校を卒業し、又はこれらの学校の課程若しくは修業年限の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程若しくは相当の修業年限の一部を修了した者とみなす。

2昭和二十一年一月二十九日から沖縄の学校教育法の施行の日の前日までの間に沖縄に存在した学校で学校教育法第一条に規定する学校における教育に相当する教育を行つたものを卒業し、又はその課程の一部を修了した者の資格に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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