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電波法施行令 第十三条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第十三条

第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人国立青少年教育振興機構
  2. 国立研究開発法人防災科学技術研究所
  3. 独立行政法人国立文化財機構
  4. 独立行政法人家畜改良センター
  5. 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  6. 独立行政法人製品評価技術基盤機構
  7. 国立研究開発法人土木研究所
  8. 国立研究開発法人建築研究所
  9. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
  10. 独立行政法人海技教育機構
  11. 十一
    独立行政法人航空大学校
  12. 十二
    独立行政法人自動車技術総合機構
  13. 十三
    独立行政法人教職員支援機構
  14. 十四
    独立行政法人国立高等専門学校機構

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(罰則に関する経過措置)
附則

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