(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十三条
法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
- 一独立行政法人国立青少年教育振興機構
- 二国立研究開発法人防災科学技術研究所
- 三独立行政法人国立文化財機構
- 四独立行政法人家畜改良センター
- 五国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 六独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 七国立研究開発法人土木研究所
- 八国立研究開発法人建築研究所
- 九国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
- 十独立行政法人海技教育機構
- 十一独立行政法人航空大学校
- 十二独立行政法人自動車技術総合機構
- 十三独立行政法人教職員支援機構
- 十四独立行政法人国立高等専門学校機構