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電波法 第百二条の二 (伝搬障害防止区域の指定)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(伝搬障害防止区域の指定)

第百二条の二

総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上又は水上への投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。

  1. 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
  2. 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
  3. 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
  4. 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
  5. 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
  6. 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信

2前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。

3総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

4総務大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

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