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電波法 第百二条の十 (総務大臣及び国土交通大臣の協力)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(総務大臣及び国土交通大臣の協力)

第百二条の十

総務大臣及び国土交通大臣は、第百二条の二から第百二条の八までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。

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