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電波法 第百二条の十 (総務大臣及び国土交通大臣の協力)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(総務大臣及び国土交通大臣の協力)
第百二条の十
総務大臣及び国土交通大臣は、
第百二条の二
から
第百二条の八
までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。
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この条文が参照している条文
第102条の2
第102条の8
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