(報告の徴収) 第百二条の九 総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。 e-Gov法令検索で第百二条の九を開く ↗