条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第百二条の三 (伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)

第百二条の三

前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号のいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、設置場所の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表又は水面からの高さが三十一メートルを超える部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

  1. その最高部の地表又は水面からの高さが三十一メートルを超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルを超える場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルを超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
  2. 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
  3. 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)

2前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

3前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。

4前条第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の指定行為(総務省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適用しない。

5前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。

6第四項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち総務省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第二項及び第三項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第百二条の三(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条の二(伝搬障害防止区域の指定) 電波法 目次 第百二条の四 →