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電波法 第百二条の六 (重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)

第百二条の六

前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。

  1. 当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第百二条の三第二項同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項及び第二項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  2. 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第一項の規定による協議が調つたとき。
  3. その他総務省令で定める場合

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