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電波法施行令 第八条 (伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)

第八条

第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。

  1. 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類
  2. 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ
  3. 当該伝搬障害防止区域の範囲

2総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。

3第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。

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(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

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