条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行令 第七条 (登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)

第七条

第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行令第七条(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え) 電波法施行令 目次 第八条(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示) →