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電波法施行令 第七条 (登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
平成十三年政令第二百四十五号
政令
(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
第七条
法
第七十一条の三の二第七項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
電波法 第71条の3の2
← 第六条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
電波法施行令 目次
第八条(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示) →