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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
平成十六年法律第百十四号
法律
· 条文 22 件 ·
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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(対策本部長の責務)
第四条
(港湾管理者等の責務)
第五条
(指定行政機関等の責務)
第六条
(港湾施設の利用指針)
第七条
(港湾施設の利用の要請)
第八条
(港湾施設の許可の変更等)
第九条
(港湾施設の利用に関する内閣総理大臣の措置)
第十条
(飛行場施設の利用指針)
第十一条
(準用)
第十二条
(道路の利用指針)
第十三条
(海域の利用指針)
第十四条
(船舶の航行制限等)
第十五条
(空域の利用指針)
第十六条
(航空機の飛行制限等)
第十七条
(電波の利用指針)
第十八条
(電波の利用調整)
第十九条
(損失の補償)
第二十条
(罰則)
第二十一条
(緊急対処事態における特定公共施設等の利用)
第二十二条
(政令への委任)