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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十四条 (船舶の航行制限等)

平成十六年法律第百十四号法律
(船舶の航行制限等)

第十四条

海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

2海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、海域の利用指針の内容及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。

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