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海上保安庁組織規則 第九十一条の二 (航行安全課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(航行安全課の所掌事務)

第九十一条の二

航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶交通の障害の除去に関すること。
  2. 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
  3. 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
  4. 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
  6. 管制信号所等の整備計画に関すること。
  7. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。
  8. 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
  9. 船舶通航信号所の整備計画に関すること。
  10. 船舶通航信号所の運用に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。

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