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海上保安庁組織規則 第百十二条の二 (交通航行安全課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(交通航行安全課の所掌事務)
第百十二条の二
交通航行安全課は、
第九十一条の二
に規定する事務をつかさどる。
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