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海上保安庁組織規則 第百十二条の二 (交通航行安全課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(交通航行安全課の所掌事務)

第百十二条の二

交通航行安全課は、第九十一条の二に規定する事務をつかさどる。

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