条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第百十二条 (交通企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(交通企画課の所掌事務)

第百十二条

交通企画課は、第九十一条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第百十二条(交通企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十一条(海洋情報調査課の所掌事務) 海上保安庁組織規則 目次 第百十二条の二(交通航行安全課の所掌事務) →