(企画課の所掌事務) 第九十一条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海上交通業務に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。三灯台その他の航路標識(船舶通航信号所を除く。)の運用に関すること。四海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。五前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗