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海上保安庁組織規則 第九十一条 (企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(企画課の所掌事務)

第九十一条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 海上交通業務に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
  3. 灯台その他の航路標識(船舶通航信号所を除く。)の運用に関すること。
  4. 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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