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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十三条 (海域の利用指針)

平成十六年法律第百十四号法律
(海域の利用指針)

第十三条

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、海域の利用に関する指針(以下この条次条及び第二十一条において「海域の利用指針」という。)を定めることができる。

2第六条第二項から第七項までの規定は、海域の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の海域」と読み替えるものとする。

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