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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第六条 (港湾施設の利用指針)

平成十六年法律第百十四号法律
(港湾施設の利用指針)

第六条

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、港湾施設の利用に関する指針(以下この条及び次条において「港湾施設の利用指針」という。)を定めることができる。

2港湾施設の利用指針は、特定の地域における港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。

3対策本部長は、港湾施設の利用指針を定める場合には、関係する地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関の意見を聴かなければならない。

4対策本部長は、港湾施設の利用指針を定めるため必要があると認めるときは、関係する地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

5対策本部長は、港湾施設の利用指針を定めたときは、関係する指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関に通知するとともに、公にすることにより国の安全が害されるおそれがある事項を除き、その内容を公示するものとする。

6対策本部長は、事態の推移に応じ、適時に港湾施設の利用指針の見直しを行うものとする。

7第三項から第五項までの規定は、港湾施設の利用指針を変更し、又は廃止する場合について準用する。

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