条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十条 (飛行場施設の利用指針)

平成十六年法律第百十四号法律
(飛行場施設の利用指針)

第十条

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、飛行場施設の利用に関する指針(以下この条及び次条において「飛行場施設の利用指針」という。)を定めることができる。

2第六条第二項から第七項までの規定は、飛行場施設の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における飛行場施設」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十条(飛行場施設の利用指針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(港湾施設の利用に関する内閣総理大臣の措置) 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 目次 第十一条(準用) →