(準用) 第十一条 第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗