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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第七条 (港湾施設の利用の要請)

平成十六年法律第百十四号法律
(港湾施設の利用の要請)

第七条

対策本部長は、特定の港湾施設に関し、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認めるときは、港湾施設の利用指針に基づき、当該特定の港湾施設の名称、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の内容及びその期間その他の具体的な事項を明らかにして、当該特定の港湾施設の港湾管理者に対し、当該特定の港湾施設の全部又は一部を特定の者に優先的に利用させるよう要請することができる。

2前項の要請を受けた港湾管理者は、同項の要請に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

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