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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第九条 (港湾施設の利用に関する内閣総理大臣の措置)

平成十六年法律第百十四号法律
(港湾施設の利用に関する内閣総理大臣の措置)

第九条

内閣総理大臣は、特定の港湾施設について第七条第一項の要請に基づく所要の利用が確保されない場合において、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該特定の港湾施設の港湾管理者に対し、当該所要の利用を確保すべきことを指示することができる。

2前条の規定は、港湾管理者が前項の指示に従いその管理する特定の港湾施設を利用させる場合について準用する。

3内閣総理大臣は、第一項の指示を行ってもなお所要の利用が確保されないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護若しくは武力攻撃の排除を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該港湾管理者に通知した上で、国土交通大臣を指揮し、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせることができる。

4内閣総理大臣は、前項の規定により当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせた場合において、現に停泊中の船舶の移動が必要であると認めるときは、国土交通大臣を指揮し、当該船舶の船長等に対し、当該船舶の移動を命じさせることができる。

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