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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十九条 (損失の補償)

平成十六年法律第百十四号法律
(損失の補償)

第十九条

国は、第八条第一項第九条第二項第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

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