(損失の補償の申請手続等)
第二条
法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二請求額及びその明細
- 三損失の発生した日時又は期間
- 四損失の発生した区域又は場所
- 五損失の内容