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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令 第二条 (損失の補償の申請手続等)

平成十六年政令第二百八十号政令
(損失の補償の申請手続等)

第二条

第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 請求額及びその明細
  3. 損失の発生した日時又は期間
  4. 損失の発生した区域又は場所
  5. 損失の内容

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