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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第五条 (指定行政機関等の責務)

平成十六年法律第百十四号法律
(指定行政機関等の責務)

第五条

前条に規定するもののほか、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第二項の指定地方公共機関をいう。)は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、対処措置等を実施するに際しては、対策本部長がそれぞれの特定公共施設等ごとに定めるその利用に関する指針を踏まえ、適切にこれを利用し、又は利用させるものとする。

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