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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第四条 (港湾管理者等の責務)

平成十六年法律第百十四号法律
(港湾管理者等の責務)

第四条

港湾管理者及び飛行場施設の管理者は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには港湾施設及び飛行場施設の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、港湾施設及び飛行場施設を管理運営するに際しては、これらの利用に関する指針を踏まえ、対策本部長との緊密な連携を図りつつ、適切にこれを行うものとする。

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