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海上保安庁組織規則 第六十三条 (交通部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(交通部の所掌事務)

第六十三条

交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
  2. 船舶交通の障害の除去に関すること。
  3. 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
  4. 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
  5. 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
  6. 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
  8. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。
  9. 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
  11. 十一
    灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
  12. 十二
    海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。

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