(海洋情報部の所掌事務) 第六十二条 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。一水路の測量及び海象の観測に関すること。二水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。三海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。四水路の調査に関すること。五水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。六前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶の運用に関すること。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗