(警備救難部の所掌事務)
第六十一条
警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法令の海上における励行に関すること。
- 二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
- 三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
- 四海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
- 五旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部(第十一本部にあっては、交通航行安全課)の所掌に属するものを除く。)。
- 六危険物の荷役に係る港則に関すること。
- 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
- 八海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
- 九沿岸水域における巡視警戒に関すること。
- 十海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
- 十一海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
- 十二海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
- 十三警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
- 十四国際捜査共助に関すること。
- 十五前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
- 十六本部の使用する通信施設の運用に関すること。
- 十七警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
2第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部警備救難部は、前項に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。