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海上保安庁組織規則 第六十条 (船舶技術部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(船舶技術部の所掌事務)

第六十条

船舶技術部は、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する事務をつかさどる。

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