(情報管理官) 第六十三条の二 総務部に、それぞれ情報管理官一人を置く。2情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。 e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗