(会計管理官) 第六十三条の三 総務部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ会計管理官一人を置く。2会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。 e-Gov法令検索で第六十三条の三を開く ↗