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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第二十二条 (政令への委任)

平成十六年法律第百十四号法律
(政令への委任)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

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