第六条の二
法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
- 一通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの
- 二
- 三主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの
- 四電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
- 五受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの