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電波法施行規則 第六条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第六条の二

第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの
  2. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの
  3. 主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの
  4. 電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
  5. 受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの

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